損しているのに年間所得がプラス!?仮想通貨の税金計算は気をつけよう

仮想通貨

今年は仮想通貨が好調でしたね。おかげさまで少しばかり利益が出たので、今年は確定申告が必要だなぁと思っていました。

所得の種類課税方法税率
上場株式のキャピタルゲイン譲渡所得申告分離課税20.315%で固定
上場株式の配当配当所得選択可20.315%で固定
上場株式の株主優待雑所得総合課税総所得に応じて累進課税
仮想通貨の売買の利益雑所得総合課税総所得に応じて累進課税
株式と仮想通貨の所得および課税方法等の比較
※非上場の場合は変わってくる場合があるようです。

仮想通貨は2017年からやっているのですが、今まで基本、損をしていたので、確定申告してきませんでした。が、今年確定申告するにあたって、今年どれぐらい利益が出たのかを計算する必要があったので、今までの所得を計算してみました。

年末時日本円評価額
の合計(日本円含む)
それまでに入金した
日本円合計
差額前年度からの増減
2017年210000150000+60000+60000
2018年250000500000-250000-310000
2019年7800001200000-420000-170000
2020年
(予想)
13800001200000+180000+600000
※1万円以下は四捨五入しています

2018、2019年度の損失がデカすぎる〜〜〜。仮想通貨おそるべし!

というのは置いておいて、「なるほど〜、今年はだいたい60万円ぐらい去年から利益が増えているから、結構税金かかるのかなぁ。2018,19年度のマイナスと損益通算してぇ〜」と思っていました。(もちろん雑所得は損益通算できません)

まぁ正確に計算しようということで、国税庁が提供している「仮想通貨の計算書」というのがあるので、これに入力入力〜。

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)|国税庁

・・・。あれ?なんか全然違うぞ!?

所得金額合計
2017年50000
2018年320000
2019年-30000
2020年
(予想)
-230000
※1万円以下は四捨五入しています

いやいやいや、なんでやねん。2018年バカみたいに損したのに、なんで所得がプラスやねん。んでもって今年めっちゃ所得マイナスやん。ラッキーなのか?

年末の日本円評価額だけで所得を計算してはいけない

仮想通貨に限ったことではないのですが、どのタイミングで所得が発生するのか、どのように年間の所得が計算されるのかという点に注目しておかないといけません。仮想通貨の場合は以下です。

  • 利益が出たとカウントされるのは、その通貨を日本円や別の通貨に変えたとき
  • 仮想通貨は特に申告を行わなければ、総平均法で所得が計算される

前者はわかりやすいですね。株でも同じだと思います。すなわち、持ち続けている分には課税されないという原則があります。後者は仮想通貨の特徴なのですが、総平均法と呼ばれる方法で所得が計算されます。これは、仮想通貨の購入額と売却額はその年の平均値で計算するという方法です。

  1. 70万円で1btcを購入
  2. 80万円で1btcを売却
  3. 100万円で2btcを購入

というステップを踏んで、年末の価格が100万円/btcだったとしましょう。この場合、1年間の利益は明らかに10万円に見えますが、税務上の所得は違います。

  • 購入価格:90万円(1と3の平均価格)
  • 売却価格:80万円
  • 年間の売却数量:1btc

となるため、1ビットコインを90万円で購入して80万円で売却した、すなわち10万円の損と計算されます。

え?それじゃあ実際の利益よりも得したり損したりしちゃうの?と思っちゃいそうですが、それは違います。最終的には実際の利益に一致します。翌年に100万円でその2btcを売却すると、その購入価格は90万円であるため、20万円の利益として計算されます。このときは実際にはプラスにはなっていないのですが、税務上は利益が出ていると計算されてしまいます。

ちなみに株式は「総平均法に準ずる方法」というのを取っています。準ずるというのがあるだけで結構違うのですが、たとえば、

  1. 5000円で100株を購入
  2. 7000円で100株を購入
  3. 8000円で100株を売却
  4. 10000円で200株を購入

の場合、仮想通貨であれば平均購入価格は8000円で、この年の利益は0となりますが、株式の場合は3で売却した100株の価格はそれまでに購入した株の平均購入額になります。この場合は1,2の平均となるため、6000円となり、8000円との差額2000円×100株=20万円が所得として計上されます。

また、総平均法ではない方法として移動平均法というのがあり、一定条件で仮想通貨でも使うことができます。細かい説明は割愛しますが、仮想通貨を取得するたびに購入価格を算出する方法です。こちらに細かいことが書かれているため、引用させていただきます。

まとめ

これらの特性をうまく活かすことで、うまくいけば節税もできそうです。すなわち、もちろんチャート次第なところはありますが、仮想通貨による所得を毎年一定額ぐらいにならしたりもできそうです。(累進課税になるため、ならしたほうが税額が少なく済む)

ちなみに、学生の雑所得の基礎控除額は38万円。当時バイト以外の収入はなく、バイトに関しては給与所得控除(65万円)の範囲内だったため(実際は20万ぐらいだったかな?)なんとか税金は払わなくていい額でしたが、2018年はかなり危なかったです・・・。これが基礎控除が20万円の社会人になってからだったと思うとゾッとしました。

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